還暦の向こう側の住人

平塚、大磯を散歩しているオヤジのブログです

老々介護の後始末 銀行との手続き

photoACより入手

 8月26日(金)の葬儀会社の関連部署で相続に関する無料相談を行政書士の方から伺えるとの事で、妻と一緒に斎場の打ち合わせ用の一室へ義母の残した預貯金の相続、銀行口座の解約について色々と教えていただくことと致しました。

 相続人が妻一人しかないので、相続に関しては非常に簡単に済むことが分かりましたが、ゆうちょ、信用金庫2行と信託銀行の4つの銀行に対して義母が亡くなった日での残高証明を発行してもらう必要があり、残高の合計が贈与税の控除額を超えていれば贈与税の支払いが生じますとの事でした。

 贈与税はざっくり言うと控除額を超えた金額の10%が税金になり、この手続きは税理士に依頼した方が確実だそうです。税理士への支払いが40万円から50万ほどかかると言われました。妻が把握している義母の預貯金ですが控除額を超える金額はさほど多くなく、圧倒的に税理士さんへ支払う費用の方が高くなりそうです。まあ、いずれにしましても残高証明を各銀行から入手して預貯金の総額を調べてから対応を考える事としました。

 8月27日(土)はと言うと、位牌の件で「お仏壇のはせがわ」へ急遽行く事に致しました。元々は葬儀会社でも、位牌も作ることが出来ると聞きましたので義母の葬儀や忌中払いの会食での対応がとてもよかったのでそちらにお願いしようと考えておりました。しかし週末は斎場が込み合うので来場は平日にして欲しいと言われたので、ならば仏壇や父の位牌、また父の新盆の時の飾りなどを購入した「お仏壇のはせがわ」で位牌をお願いした方が話が早いのでは!と言うことで午前中に電話予約の上行く事としました。義母の依頼で自分の位牌は義父との夫婦位牌にして欲しいと言うことで義父の位牌も持参のうえ30分足らずで位牌の種類、彫り込む文字の色、デザインなどなど決めて購入することと致しました。位牌の作成依頼が多く、納期は3週間掛かるとの事で思い付きで来店しましたがこの日に「お仏壇のはせがわ」へ行って正解でした。

 さて、週が明けた8月29日(月)銀行への手続きをするにはどうしたらよいのか?先ずは電話をしてみる事にしました。妻と手分けして各銀行へ午前中に電話をしました。私が電話をしましたのは信託銀行。色々と手続きが面倒なのかと思いきや、夕方に相続専門の担当から電話をしますと言われ、先方が指定した時間に電話をもらいました。手続きに必要と思われる義母の情報を伝えると「後は書類を1週間程度で送付しますので、その内容に沿って必要な証明書などを用意して返送してください」との事でした。つまり、銀行に行く必要はなく、書類のやり取りだけで残高証明および口座の解約そしてこちらの指定した口座へ義母の預貯金は送金してくれるとの事でした。他の郵便局、信用金庫と比べると最も簡単に手続きが出来そうです。

 妻が電話をしたゆうちょ、信用金庫2行のうち、最もややこしい書類を要求してきたのが信用金庫Bです。以前、義母の老人ホーム他の費用のために定期預金を解約しようとした際に、信用金庫Aは本人が銀行に来ないと解約の手続きが出来ないと頑なに言ってきたの対して、信用金庫Bは妻が代理で手続き出来ました。

 そのような経緯もあり、信金Bは提出書類は少ないのかと思いきや、義母が生まれてから亡くなるまでが記載された謄本を提出するよう言われ、昨日、諸々の書類を入手すべく市役所へ行きました。

 8月30日(火)妻や義母の戸籍謄本、妻の印鑑証明の他に、信金Bから言われたのが義母の父の戸籍謄本と義母が出生してから亡くなるまでが分かる謄本(改正原戸籍(かいせいげんこせき)と言うらしい)の交付を市役所でお願いしました。市役所でも義母の出生から亡くなるまでの謄本の交付には1時間ほど掛かると言われまましたが、45分ほどですべての書類を交付いただけました。複数部交付してもらった書類もあり7000円弱の支払いとなりました!

 そして今日8月31日(水)、小手調べ(笑)でゆうちょへ妻が行きました。残高証明書は発行いただき、懸念していた義母が我が家の息子、娘へ残してくれた金融商品は保険扱いなので残高証明書へは記載されない事が分かりました。この事より無料相談で行政書士の方から指摘された預貯金には該当せず、他行の預貯金と合算した総額の概算は控除額の範囲内であり税務署への申告は不要であることが分かりました(^^♪

 しかし、口座の解約には妻の父(33年前に他界)と妻の兄(10年前に他界)の戸籍謄本も必要と言われ、事前の電話で言われた書類だけでは足りず、あらためてゆうちょ側より1週間程度で口座解約の手続きに必要な書類の一覧などが記された書類が送付される事となりました。その際に信金Bから言われた改正原戸籍も必要ですよと言われたそうです。と言うことは信金Bの言っている事はまともな事だったのか!と合点がいきました。

 いずれにしても、ゆうちょは郵便局に行かないと話が進まないと言う事です。そうなると信金Bも同様に先ずは訪問することが優先なんでしょう。信金Aは口座にはほとんどお金を残していないので念のため、残高証明の発行をしてもらうだけなので気が楽です。

 と言うことで預貯金が残っているゆうちょ、信金Bそして信託銀行の3行の口座解約の手続きはもうしばらく続きそうですが、ゆうちょや信金Bは銀行へ行かないと話が進まないようですし、必要な書類も各銀行で異なるようなので何が必要なのかきちんと記載されたものを入手の上、市役所へ行かないとなりません。この話の続編は手続きに進展が見られたらブログにアップアしたいと思います(^_-)-☆